
| ■会長あいさつ |
![]() 当工業会は、昭和28年に日本コンクリートブロック協会として発足し、昭和62年11月28日付で、通商産業省(現経済産業省)生活産業局窯業建材課並びに建設省(現国土交通省)住宅局建築指導課の共同所管の公益法人として認可されました。以来、当工業会の事業目的を達成するため時代の変化に対応し、様々な取り組みを実施してきました。 より豊かな住まい環境を目指し、さらなる耐震性能の向上のため、コンクリートブロック造建築及び塀の構造及び防災面で、様々な事業に積極的に取り組んでいます。特に日本建築学会の関連する委員会には、当工業会会員が委員として参画し、設計規準および工事標準仕様書の改定に寄与しています。コンクリートブロックの品質面でJIS規格の改定作業にも関わり、時代に即応した製品を普及させることに貢献しています。 現在では、多くのコンコリートブロック製品がエクステリアの分野に利用され、街づくりの環境整備にマッチする化粧性と機能性を持った建材として利用されています。一部の特に高強度の製品については、擁壁の分野にも活用され、景観材としての利用の範囲はさらに拡大をしています。このホームページにはこれらの事例紹介、会の概要及び全国の会員の紹介も併せて掲載し、最寄りの会員に必要によりお尋ねをいただけると思います。 近年の技術進歩により、鉄筋コンクリート組積造が建築基準法告示により明文化され、中層建築物、自由度の高い建築や部分的な耐震壁としても活用される事例が増えてきています。近年の高品質ブロックの可能性としては、強度が高いことに加えて耐久性も格段に向上し、超長期住宅の建材として十分な性能と可能性を確保しています。さらに熱容量の大きさを利用して、コンクリートブロック造の外断熱構造とすることで、格段に室内の温熱環境が良くなり、理想的な高断熱の省エネルギー建築となります。 現状で抱える問題のひとつに、工事技能者の高齢化と人手不足があります。既に技能士制度として1級、2級の資格制度が普及していますが、メーカー団体として技能者育成に貢献するため、新たに設けられる3級技能士制度の普及と定着を後押ししていきます。正しい知識と信頼のおける施工により災害に強いブロック構造を建設し、消費者の期待に応えたいと存じます。尚、ブロック塀に関する知識については、このホームページに「ブロック大辞典」を掲載し、詳しくその内容を網羅しています。 当工業会にはこれらの事業展開のためそれぞれ委員会を設け、活発に活動していますが、さらに技術進歩と普及に努め、コンクリートブロック業界の周辺業界および関連業界とも協調して、社会の発展に寄与していきたいと存じます。 |
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| 会長 米澤 稔 |
| ■沿革 |
| 当工業会の前身である日本コンクリートブロック協会は、昭和28年に「不燃住宅の普及」を目的に設立され、コンクリートブロックのメーカー団体として多様な活動を続けて参りました。 昭和62年11月28日付けで、通商産業省(現経済産業省)生活産業局窯業建材課並びに建設省(現国土交通省)住宅局建築指導課の共同所管の公益法人として、「建築用コンクリートブロックの製造及びコンクリートブロック造建築物の新しい構造設計について調査研究等を行うことにより、コンクリートブロックの普及を図り、もって我が国産業と国民生活の向上に寄与する」ことを目的に、名称も社団法人全国建築コンクリートブロック工業会と改称して設立認可され、今日に至っております。 |
| ■活動内容 |
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| ■組織図 |
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| ■「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表) |
| 平成21年1月28日 社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会 |
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当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に規定する「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。 |
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| [本件連絡先](社)全国建築コンクリートブロック工業会 電話 :03−3851−1076 FAX:03−3851−1073 電子メール:info@jcba-jp.com |
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